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無線従事者規則 第六条 (科目合格者等に対する免除)

平成二年郵政省令第十八号府省令
(科目合格者等に対する免除)

第六条

次に掲げる資格の国家試験において合格点を得た試験科目(電気通信術を除く。以下この項において同じ。)のある者が当該試験科目の試験の行われた月の翌月の初めから起算して三年以内(総務大臣が天災その他の非常事態により試験が行われなかったことその他特別の事情を考慮して別に告示して指定する者については、当該試験の行われた月の翌月の初めから起算して三年を経過した後において最初に行われる試験の実施日まで)に実施される当該資格の国家試験を受ける場合は、申請により、当該合格点を得た試験科目の試験を免除する。

  1. 第一級総合無線通信士
  2. 第二級総合無線通信士
  3. 第三級総合無線通信士
  4. 第一級海上無線通信士
  5. 第二級海上無線通信士
  6. 第三級海上無線通信士
  7. 第四級海上無線通信士
  8. 航空無線通信士
  9. 第一級陸上無線技術士
  10. 第二級陸上無線技術士

2次の表の上欄に掲げる資格の国家試験において電気通信術の試験に合格点を得た者が当該電気通信術の試験の行われた月の翌月の初めから起算して三年以内(総務大臣が天災その他の非常事態により試験が行われなかったことその他特別の事情を考慮して別に告示して指定する者については、当該試験の行われた月の翌月の初めから起算して三年を経過した後において最初に行われる試験の実施日まで)に実施される同表の下欄に掲げる資格の国家試験を受ける場合は、申請により、当該電気通信術の試験を免除する。

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(免許証等に関する経過措置)
附則

旧規則の規定により、昭和五十八年三月三十一日以前に実施した第一級無線通信士の国家試験に合格し、又はその本試験において電気通信術の試験に合格点を得た者(同日以前に旧規則第二十一条の規定により第一級無線通信士の資格について認定を受けた学校等を卒業した者で旧規則第九条の規定により第一級無線通信士の国家試験における電気通信術の試験を免除されたものを含む。)で第一級無線通信士の資格の国家試験に合格したものに交付する免許証の記載事項は、新規則別表第十三号様式の第一にかかわらず、なお従前の例による。

2第一級総合無線通信士及び第二級総合無線通信士に交付する免許証は、新規則別表第十三号様式の第一にかかわらず、当分の間、なお従前の様式によることができる。

3船舶局無線従事者証明書は、新規則別表第十七号様式にかかわらず、当分の間、なお従前の様式によることができる。

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