条文くん法令検索 AIに質問する

無線従事者規則 第二十条 (養成課程の対象)

平成二年郵政省令第十八号府省令
(養成課程の対象)

第二十条

第四十一条第二項第二号の総務省令で定める資格は、次のとおりとする。ただし、学校等の教育課程(一年以上のものに限る。)に無線通信に関する科目を開設して行う養成課程(以下「長期型養成課程」という。)については、第一号から第十二号までに掲げる資格とする。

  1. 第三級海上無線通信士
  2. 第四級海上無線通信士
  3. 第一級海上特殊無線技士
  4. 第二級海上特殊無線技士
  5. 第三級海上特殊無線技士
  6. レーダー級海上特殊無線技士
  7. 航空無線通信士
  8. 航空特殊無線技士
  9. 第一級陸上特殊無線技士
  10. 第二級陸上特殊無線技士
  11. 十一
    第三級陸上特殊無線技士
  12. 十二
    国内電信級陸上特殊無線技士
  13. 十三
    第二級アマチュア無線技士
  14. 十四
    第三級アマチュア無線技士
  15. 十五
    第四級アマチュア無線技士

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「無線従事者規則第二十条(養成課程の対象)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十九条(資料の提出等) 無線従事者規則 目次 第二十一条(認定の基準) →