(養成課程の対象)
第二十条
法第四十一条第二項第二号の総務省令で定める資格は、次のとおりとする。ただし、学校等の教育課程(一年以上のものに限る。)に無線通信に関する科目を開設して行う養成課程(以下「長期型養成課程」という。)については、第一号から第十二号までに掲げる資格とする。
- 一第三級海上無線通信士
- 二第四級海上無線通信士
- 三第一級海上特殊無線技士
- 四第二級海上特殊無線技士
- 五第三級海上特殊無線技士
- 六レーダー級海上特殊無線技士
- 七航空無線通信士
- 八航空特殊無線技士
- 九第一級陸上特殊無線技士
- 十第二級陸上特殊無線技士
- 十一第三級陸上特殊無線技士
- 十二国内電信級陸上特殊無線技士
- 十三第二級アマチュア無線技士
- 十四第三級アマチュア無線技士
- 十五第四級アマチュア無線技士