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人事院規則一三―三(災害補償の実施に関する審査の申立て等) 第三十五条 (審査の申立ての規定の準用)

昭和五十一年人事院規則一三―三規則
(審査の申立ての規定の準用)

第三十五条

第九条第十条第十一条第二項第十二条から第十八条まで、第二十条から第二十三条まで、第二十五条及び第二十六条の規定は、措置の申立てについて準用する。

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