(審査の申立ての規定の準用) 第三十五条 第九条、第十条、第十一条第二項、第十二条から第十八条まで、第二十条から第二十三条まで、第二十五条及び第二十六条の規定は、措置の申立てについて準用する。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗