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人事院規則一三―三(災害補償の実施に関する審査の申立て等)
› 第二十六条
人事院規則一三―三(災害補償の実施に関する審査の申立て等) 第二十六条 (判定の通知)
昭和五十一年人事院規則一三―三
規則
(判定の通知)
第二十六条
判定の通知は、判定書の正本を審査申立人及び実施機関に送付して行う。
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人事院規則一三―三(災害補償の実施に関する審査の申立て等) 目次
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