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人事院規則一三―三(災害補償の実施に関する審査の申立て等) 第十九条 (委員会の審理に関する権限)

昭和五十一年人事院規則一三―三規則
(委員会の審理に関する権限)

第十九条

委員会は、審理に関し必要があるときは、補償法第二十六条及び第二十七条に定める人事院の権限を行うことができる。

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