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人事院規則一三―三(災害補償の実施に関する審査の申立て等)
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人事院規則一三―三(災害補償の実施に関する審査の申立て等) 第十九条 (委員会の審理に関する権限)
昭和五十一年人事院規則一三―三
規則
(委員会の審理に関する権限)
第十九条
委員会は、審理に関し必要があるときは、補償法
第二十六条
及び
第二十七条
に定める人事院の権限を行うことができる。
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