(証拠書類等の提出) 第十八条 審査申立人及び実施機関は、証拠書類その他の物件を委員会に提出することができる。ただし、委員会が証拠書類その他の物件を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗