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人事院規則一三―三(災害補償の実施に関する審査の申立て等) 第十八条 (証拠書類等の提出)

昭和五十一年人事院規則一三―三規則
(証拠書類等の提出)

第十八条

審査申立人及び実施機関は、証拠書類その他の物件を委員会に提出することができる。ただし、委員会が証拠書類その他の物件を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

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