(証拠書類等の返還) 第三十四条 人事院が判定を行つたときは、委員会は、第三十条の規定及び次条において準用する第十八条の規定により提出された証拠書類その他の物件を速やかにその提出人に返還しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗