(質問、報告等)
第三十条
委員会は、審理のため必要があると認めるときは、措置申立人若しくはその他の関係人に対して、質問し、報告を求め、若しくは証拠書類その他の物件の提出を求め、又は公務上の災害若しくは通勤による災害を受けた職員に医師の診断を受けることを求めることができる。
委員会は、審理のため必要があると認めるときは、措置申立人若しくはその他の関係人に対して、質問し、報告を求め、若しくは証拠書類その他の物件の提出を求め、又は公務上の災害若しくは通勤による災害を受けた職員に医師の診断を受けることを求めることができる。