条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則一三―三(災害補償の実施に関する審査の申立て等) 第三十一条

昭和五十一年人事院規則一三―三規則

第三十一条

委員会は、審理のため必要があると認めるときは、実地調査を行うことができる。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則一三―三(災害補償の実施に関する審査の申立て等)第三十一条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十条(質問、報告等) 人事院規則一三―三(災害補償の実施に関する審査の申立て等) 目次 第三十二条 →