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人事院規則一三―三(災害補償の実施に関する審査の申立て等) 第三十二条

昭和五十一年人事院規則一三―三規則

第三十二条

委員会は、必要があると認めるときは、調査員に、第三十条に規定する質問をさせ、又は前条の調査を行わせることができる。

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