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人事院規則一三―三(災害補償の実施に関する審査の申立て等)
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人事院規則一三―三(災害補償の実施に関する審査の申立て等) 第三十二条
昭和五十一年人事院規則一三―三
規則
第三十二条
委員会は、必要があると認めるときは、調査員に、
第三十条
に規定する質問をさせ、又は
前条
の調査を行わせることができる。
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