(判定)
第三十三条
措置の申立てが理由がないときは、人事院は、判定で、当該措置の申立てを棄却する。
2措置の申立てが理由があるときは、人事院は、判定で、実施機関に対し、当該措置の申立てに係る福祉事業の運営について適切な措置をとることを指示する。
3前二項の判定は、委員会の提出した調書に基づいて行うものとする。
措置の申立てが理由がないときは、人事院は、判定で、当該措置の申立てを棄却する。
2措置の申立てが理由があるときは、人事院は、判定で、実施機関に対し、当該措置の申立てに係る福祉事業の運営について適切な措置をとることを指示する。
3前二項の判定は、委員会の提出した調書に基づいて行うものとする。