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人事院規則一三―三(災害補償の実施に関する審査の申立て等) 第二十九条 (措置申立書の記載事項)

昭和五十一年人事院規則一三―三規則
(措置申立書の記載事項)

第二十九条

措置申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 措置申立人の氏名、生年月日及び住所並びに公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員との続柄又は関係
  2. 公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員の氏名並びに災害発生当時に占めていた官職及び勤務していた官署又は事務所
  3. 福祉事業に関する実施機関の通知の要旨及び年月日
  4. 措置の申立ての趣旨及び理由
  5. 措置の申立ての年月日

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