(措置申立書の記載事項) 第二十九条 措置申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一措置申立人の氏名、生年月日及び住所並びに公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員との続柄又は関係二公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員の氏名並びに災害発生当時に占めていた官職及び勤務していた官署又は事務所三福祉事業に関する実施機関の通知の要旨及び年月日四措置の申立ての趣旨及び理由五措置の申立ての年月日 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗