条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則一三―三(災害補償の実施に関する審査の申立て等) 第二十八条 (措置の申立ての方式)

昭和五十一年人事院規則一三―三規則
(措置の申立ての方式)

第二十八条

措置の申立ては、福祉事業措置申立書(以下「措置申立書」という。)正副二通を提出してしなければならない。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則一三―三(災害補償の実施に関する審査の申立て等)第二十八条(措置の申立ての方式)について教えてください」と聞く
← 第二十七条(証拠書類等の返還) 人事院規則一三―三(災害補償の実施に関する審査の申立て等) 目次 第二十九条(措置申立書の記載事項) →