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人事院規則一三―三(災害補償の実施に関する審査の申立て等)
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人事院規則一三―三(災害補償の実施に関する審査の申立て等) 第二十八条 (措置の申立ての方式)
昭和五十一年人事院規則一三―三
規則
(措置の申立ての方式)
第二十八条
措置の申立ては、福祉事業措置申立書(以下「措置申立書」という。)正副二通を提出してしなければならない。
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