(証拠書類等の返還) 第二十七条 人事院が判定を行つたときは、委員会は、補償法第二十六条の規定により提出させた文書その他の物件及び第十八条の規定により提出された証拠書類その他の物件を速やかにその提出人に返還しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗