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人事院規則一三―三(災害補償の実施に関する審査の申立て等) 第二十七条 (証拠書類等の返還)

昭和五十一年人事院規則一三―三規則
(証拠書類等の返還)

第二十七条

人事院が判定を行つたときは、委員会は、補償法第二十六条の規定により提出させた文書その他の物件及び第十八条の規定により提出された証拠書類その他の物件を速やかにその提出人に返還しなければならない。

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