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人事院規則一三―三(災害補償の実施に関する審査の申立て等) 第十七条 (審理の方式)

昭和五十一年人事院規則一三―三規則
(審理の方式)

第十七条

審査の申立ての審理は、書面による。ただし、審査申立人の申立てがあつたときは、委員会は、審査申立人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

2前項ただし書の規定による意見の陳述は、非公開で行うものとする。

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