(審理の方式) 第十七条 審査の申立ての審理は、書面による。ただし、審査申立人の申立てがあつたときは、委員会は、審査申立人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。2前項ただし書の規定による意見の陳述は、非公開で行うものとする。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗