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人事院規則一三―三(災害補償の実施に関する審査の申立て等) 第十六条 (委員会に対する付議)

昭和五十一年人事院規則一三―三規則
(委員会に対する付議)

第十六条

人事院は、審査の申立てを受理したときは、速やかにこれを委員会の審理に付するものとする。

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