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人事院規則一三―三(災害補償の実施に関する審査の申立て等) 第十五条 (審査の併合及び分離)

昭和五十一年人事院規則一三―三規則
(審査の併合及び分離)

第十五条

人事院は、必要があると認めるときは、数個の審査の申立てを併合し、又は併合された数個の審査の申立てを分離することができる。

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