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人事院規則一三―三(災害補償の実施に関する審査の申立て等) 第十四条 (受理及び却下の通知)

昭和五十一年人事院規則一三―三規則
(受理及び却下の通知)

第十四条

人事院は、審査の申立てを受理したときは、その旨を審査申立人及び実施機関に通知し、並びに実施機関に審査申立書の副本を送付するものとし、第十二条又は前条第二項の規定により審査の申立てを却下したときは、その旨を審査申立人に通知するものとする。

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