(審査申立書の審査等)
第十二条
人事院は、審査申立書が提出されたときは、審査申立人の資格、審査の申立ての趣旨及び理由その他の記載事項について審査し、その申立てが適法なものであるときは受理し、不適法であつて補正することができないものであるときは却下するものとする。
人事院は、審査申立書が提出されたときは、審査申立人の資格、審査の申立ての趣旨及び理由その他の記載事項について審査し、その申立てが適法なものであるときは受理し、不適法であつて補正することができないものであるときは却下するものとする。