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人事院規則一三―三(災害補償の実施に関する審査の申立て等) 第二十条 (調書)

昭和五十一年人事院規則一三―三規則
(調書)

第二十条

第三条の規定により委員会の作成する調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 件名
  2. 審理を終了した年月日
  3. 審理の内容の概要
  4. 委員会の意見
  5. 審理を行つた委員の氏名

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