(調書) 第二十条 第三条の規定により委員会の作成する調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一件名二審理を終了した年月日三審理の内容の概要四委員会の意見五審理を行つた委員の氏名 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗