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人事院規則一三―三(災害補償の実施に関する審査の申立て等) 第二十一条 (手続の承継)

昭和五十一年人事院規則一三―三規則
(手続の承継)

第二十一条

審査申立人が死亡したときは、相続人は、審査申立人の地位を承継する。

2前項の場合には、相続人は、書面でその旨を人事院に届け出なければならない。この場合には、届出書には、相続を証する書面を添付しなければならない。

3第一項の場合において、前項の規定による届出がされるまでの間において、死亡者にあててされた通知その他の行為が相続人に到達したときは、相続人に対する通知その他の行為としての効力を有する。

4第一項の場合において、相続人が二人以上あるときは、その一人に対する通知その他の行為は、全員に対してされたものとみなす。

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