(審査の打ち切り)
第二十三条
審査の申立てが人事院に係属中に、審査申立人が死亡し、第二十一条の規定による手続の承継が行われなかつた場合又は審査の申立ての事由の消滅等により事案の審査を継続する必要がなくなつた場合には、人事院は、その事案の審査を打ち切り、審査の申立てを却下することができる。
審査の申立てが人事院に係属中に、審査申立人が死亡し、第二十一条の規定による手続の承継が行われなかつた場合又は審査の申立ての事由の消滅等により事案の審査を継続する必要がなくなつた場合には、人事院は、その事案の審査を打ち切り、審査の申立てを却下することができる。