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人事院規則一三―三(災害補償の実施に関する審査の申立て等) 第二十四条 (判定)

昭和五十一年人事院規則一三―三規則
(判定)

第二十四条

審査の申立てが理由がないときは、人事院は、判定で、当該審査の申立てを棄却する。

2審査の申立てが理由があるときは、人事院は、判定で、当該審査の申立てに係る補償の実施を変更し、又は命ずる。

3前二項の判定は、委員会の提出した調書に基づいて行うものとする。

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