(判定)
第二十四条
審査の申立てが理由がないときは、人事院は、判定で、当該審査の申立てを棄却する。
2審査の申立てが理由があるときは、人事院は、判定で、当該審査の申立てに係る補償の実施を変更し、又は命ずる。
3前二項の判定は、委員会の提出した調書に基づいて行うものとする。
審査の申立てが理由がないときは、人事院は、判定で、当該審査の申立てを棄却する。
2審査の申立てが理由があるときは、人事院は、判定で、当該審査の申立てに係る補償の実施を変更し、又は命ずる。
3前二項の判定は、委員会の提出した調書に基づいて行うものとする。