(趣旨)
第一条
補償法第二十四条に規定する補償の実施に関する審査の申立て(以下「審査の申立て」という。)及び同法第二十五条に規定する福祉事業の運営に関する措置の申立て(以下「措置の申立て」という。)については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
補償法第二十四条に規定する補償の実施に関する審査の申立て(以下「審査の申立て」という。)及び同法第二十五条に規定する福祉事業の運営に関する措置の申立て(以下「措置の申立て」という。)については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。