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人事院規則一三―三(災害補償の実施に関する審査の申立て等) 第二条 (災害補償審査委員会)

昭和五十一年人事院規則一三―三規則
(災害補償審査委員会)

第二条

人事院は、審査の申立て及び措置の申立ての審理を行わせるため、災害補償審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

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