条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
人事院規則一三―三(災害補償の実施に関する審査の申立て等)
› 第二十五条
人事院規則一三―三(災害補償の実施に関する審査の申立て等) 第二十五条 (判定の方式)
昭和五十一年人事院規則一三―三
規則
(判定の方式)
第二十五条
判定は、書面で行い、かつ、審査の申立ての要旨及び判定の理由を付するものとする。
2
判定は、指令で行う。
e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則一三―三(災害補償の実施に関する審査の申立て等)第二十五条(判定の方式)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第35条
← 第二十四条(判定)
人事院規則一三―三(災害補償の実施に関する審査の申立て等) 目次
第二十六条(判定の通知) →