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人事院規則一三―三(災害補償の実施に関する審査の申立て等) 第二十五条 (判定の方式)

昭和五十一年人事院規則一三―三規則
(判定の方式)

第二十五条

判定は、書面で行い、かつ、審査の申立ての要旨及び判定の理由を付するものとする。

2判定は、指令で行う。

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