(代理人の資格の証明等) 第十条 代理人の資格は、書面で証明しなければならない。前条第二項ただし書に規定する特別の委任についても、同様とする。2代理人がその資格を失つたときは、審査申立人は、書面でその旨を人事院に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗