条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則一三―三(災害補償の実施に関する審査の申立て等) 第九条 (代理人による審査の申立て)

昭和五十一年人事院規則一三―三規則
(代理人による審査の申立て)

第九条

審査の申立ては、代理人によつてすることができる。

2代理人は、各自、審査申立人のために、当該審査の申立てに関する一切の行為をすることができる。ただし、審査の申立ての取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則一三―三(災害補償の実施に関する審査の申立て等)第九条(代理人による審査の申立て)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第八条(審査の申立ての方式) 人事院規則一三―三(災害補償の実施に関する審査の申立て等) 目次 第十条(代理人の資格の証明等) →