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人事院規則一三―三(災害補償の実施に関する審査の申立て等) 第八条 (審査の申立ての方式)

昭和五十一年人事院規則一三―三規則
(審査の申立ての方式)

第八条

審査の申立ては、補償審査申立書(以下「審査申立書」という。)正副二通を提出してしなければならない。

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