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人事院規則一三―三(災害補償の実施に関する審査の申立て等) 第七条

昭和五十一年人事院規則一三―三規則

第七条

事務総長は、人事院の職員のうちから、委員会の書記を指名する。

2書記は、委員長の命を受けて、審理に関する事務につき、文書の作成、発送その他の庶務的事項をつかさどる。

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