第七条 事務総長は、人事院の職員のうちから、委員会の書記を指名する。2書記は、委員長の命を受けて、審理に関する事務につき、文書の作成、発送その他の庶務的事項をつかさどる。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗