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人事院規則一三―三(災害補償の実施に関する審査の申立て等) 第六条

昭和五十一年人事院規則一三―三規則

第六条

委員会の会議は、委員の過半数をもつて定足数とする。

2会議の議決は、出席委員の多数決によるものとし、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

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