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人事院規則一三―三(災害補償の実施に関する審査の申立て等) 第五条

昭和五十一年人事院規則一三―三規則

第五条

委員会に、委員長を置く。

2委員長は、委員のうちから総裁が指名する。委員長に事故のあるときは、総裁の指名する委員がその職務を代理する。

3委員長は、審理を指揮し、その進行を図り、及び委員会の事務を掌理する。

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