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人事院規則一三―三(災害補償の実施に関する審査の申立て等) 第四条

昭和五十一年人事院規則一三―三規則

第四条

委員会の委員は、五名とし、人事院の職員及び学識経験のあるその他の者のうちから総裁が任命する。

2委員の任期は、一年とし、再任を妨げない。

3補欠の委員の任期は、前任委員の残任期間とする。

4委員は、非常勤とする。

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