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失業者の退職手当支給規則 第十条 (基本手当に相当する退職手当の支給日)

昭和五十年総理府令第十四号府省令
(基本手当に相当する退職手当の支給日)

第十条

基本手当に相当する退職手当は、毎月十六日又は管轄公共職業安定所の長の指定する日に、それぞれの前日までの間における失業の認定を受けた日の分を支給する。

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