条文くん法令検索 AIに質問する

失業者の退職手当支給規則 第十五条 (退職票等の提出)

昭和五十年総理府令第十四号府省令
(退職票等の提出)

第十五条

退職票又は在職票の交付を受けた者が法第十条第一項に規定する期間内(在職票の交付を受けた者にあつては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して一年の期間内)に国家公務員となつた場合においては、当該退職票又は在職票を新たに所属することとなつた所属庁等の長に提出しなければならない。

2所属庁等の長は、前項の規定により退職票又は在職票を提出した者が勤続期間十二月未満で退職するときは、当該退職票又は在職票をその者に返付しなければならない。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「失業者の退職手当支給規則第十五条(退職票等の提出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十四条(傷病手当に相当する退職手当の支給手続) 失業者の退職手当支給規則 目次 第十六条(退職票等の再交付) →