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失業者の退職手当支給規則 第十九条 (準用)

昭和五十年総理府令第十四号府省令
(準用)

第十九条

第三条第五条前段第六条第五項及び第六項、第九条第二項第十一条第一項及び第三項並びに第十五条から第十七条までの規定は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定(第九条第二項各号を除く。)中「法第十条第一項又は第二項」とあるのは「法第十条第四項又は第五項」と、「基本手当」とあるのは「高年齢求職者給付金」と、「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「法第十条第一項」とあるのは「法第十条第四項」と、「別記様式第六による失業認定申告書」とあるのは「別記様式第十の二による高年齢受給資格者失業認定申告書」と、「受給資格証」とあるのは「高年齢受給資格証(特例職員以外の高年齢受給資格者については高年齢受給資格証(その一)を、特例職員である高年齢受給資格者については高年齢受給資格証(その二)をいう。以下同じ。)」と、「法第十条第一項に規定する期間内(在職票の交付を受けた者にあつては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して一年の期間内)に」とあるのは「当該退職票又は在職票に係る退職の日の翌日から起算して一年を経過する日までに、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と読み替えるものとする。

2第三条第五条前段第六条第五項及び第六項、第九条第二項第十一条第一項及び第三項並びに第十五条から第十七条までの規定は、特例一時金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定(第九条第二項各号を除く。)中「法第十条第一項又は第二項」とあるのは「法第十条第六項又は第七項」と、「基本手当」とあるのは「特例一時金」と、「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「法第十条第一項」とあるのは「法第十条第六項」と、「別記様式第六による失業認定申告書」とあるのは「別記様式第十一による特例受給資格者失業認定申告書」と、「受給資格証」とあるのは「特例受給資格証(特例職員以外の特例受給資格者については特例受給資格証(その一)を、特例職員である特例受給資格者については特例受給資格証(その二)をいう。以下同じ。)」と、「法第十条第一項に規定する期間内(在職票の交付を受けた者にあつては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して一年の期間内)に」とあるのは「当該退職票又は在職票に係る退職の日の翌日から起算して六箇月を経過する日までに、特例一時金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と読み替えるものとする。

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