条文くん法令検索 AIに質問する

失業者の退職手当支給規則 第十七条 (受給資格証の再交付)

昭和五十年総理府令第十四号府省令
(受給資格証の再交付)

第十七条

前条の規定は、受給資格証の再交付について準用する。この場合において、同条中「退職票又は在職票」とあるのは「受給資格証」と、「もとの所属庁等の長」とあるのは「管轄公共職業安定所等の長」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「失業者の退職手当支給規則第十七条(受給資格証の再交付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十六条(退職票等の再交付) 失業者の退職手当支給規則 目次 第十七条の二(高年齢受給資格証の交付等) →