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失業者の退職手当支給規則 第十七条の二 (高年齢受給資格証の交付等)

昭和五十年総理府令第十四号府省令
(高年齢受給資格証の交付等)

第十七条の二

管轄公共職業安定所の長は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)のうち特例職員以外の者から退職票の提出及び求職の申込みを受けたときは、別記様式第九の二(その一)による失業者退職手当高年齢受給資格証(以下「高年齢受給資格証(その一)」という。)をその者に交付しなければならない。

2管轄公共職業安定所の長は、特例職員である高年齢受給資格者から退職票の提出及び求職の申込みを受けたときは、当該退職票に必要な事項を記載し、当該特例職員に返付しなければならない。

3特例職員である高年齢受給資格者は、前項の規定による退職票の返付を受けたときは、速やかに当該退職票をその者に係る所轄官署等に提出するものとする。

4所轄官署等の長は、前項の規定による退職票の提出を受けたときは、別記様式第九の二(その二)による失業者退職手当高年齢受給資格証(以下「高年齢受給資格証(その二)」という。)を当該特例職員に交付しなければならない。

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