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失業者の退職手当支給規則 第十六条 (退職票等の再交付)

昭和五十年総理府令第十四号府省令
(退職票等の再交付)

第十六条

受給資格者又は勤続期間十二月未満で退職した者は、退職票又は在職票を滅失又は損傷した場合においては、もとの所属庁等の長にその旨を申し出て退職票又は在職票の再交付を受けることができる。

2もとの所属庁等の長は、前項の規定による再交付をするときは、その退職票又は在職票に再交付の旨及びその年月日を記載しなければならない。

3退職票又は在職票の再交付があつたときは、もとの退職票又は在職票はその効力を失う。

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