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失業者の退職手当支給規則 第十九条の二 (高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給手続等)

昭和五十年総理府令第十四号府省令
(高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給手続等)

第十九条の二

高年齢求職者給付金に相当する退職手当で法第十条第四項の規定によるものは、当該高年齢受給資格者が前条第一項において準用する第五条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第三十三条に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2高年齢受給資格者が高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、法第十条第四項の規定による退職手当に係る場合にあつては前条第一項において準用する第十一条第一項の規定による失業の認定を受けた後に、法第十条第五項の規定による退職手当に係る場合にあつては前条第一項において準用する第五条の規定による求職の申込みをした後に管轄公共職業安定所の長が指定する失業の認定を受けるべき日に管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、高年齢受給資格者失業認定申告書に高年齢受給資格証を添えて提出した上、失業の認定を受けなければならない。

3雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第二十条第一項又は第二項に規定する期間内に高年齢受給資格者となつた場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(法第十条第四項の規定による退職手当に係る高年齢受給資格者にあつては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に高年齢求職者給付金に相当する退職手当を支給する。

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