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失業者の退職手当支給規則 第十四条 (傷病手当に相当する退職手当の支給手続)

昭和五十年総理府令第十四号府省令
(傷病手当に相当する退職手当の支給手続)

第十四条

受給資格者は、法第十条第十項第三号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、別記様式第九による傷病手当に相当する退職手当支給申請書に受給資格証を添えて管轄公共職業安定所等の長に提出しなければならない。第八条第一項ただし書の規定は、この場合について準用する。

2管轄公共職業安定所等の長は、前項の規定による支給申請書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

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