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失業者の退職手当支給規則 第八条の三 (法第十条第三項の内閣官房令で定める職員)

昭和五十年総理府令第十四号府省令
(法第十条第三項の内閣官房令で定める職員)

第八条の三

第十条第三項の内閣官房令で定める職員は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

  1. 第十条第一項に規定する退職の日以前に同条第三項に規定する事業を開始し、当該退職の日後に当該事業に専念する職員
  2. その他事業を開始した職員に準ずるものとして管轄公共職業安定所の長が認めた職員

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