(法第十条第三項の支給期間の特例)
第八条の五
法第十条第三項の内閣官房令で定める支給期間についての特例は、同項に規定する事業の実施期間(当該実施期間の日数が四年から同条第一項により算定される支給期間の日数を除いた日数を超える場合における当該超える日数を除く。)を同項の規定による支給期間に算入しないものとする。
法第十条第三項の内閣官房令で定める支給期間についての特例は、同項に規定する事業の実施期間(当該実施期間の日数が四年から同条第一項により算定される支給期間の日数を除いた日数を超える場合における当該超える日数を除く。)を同項の規定による支給期間に算入しないものとする。