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失業者の退職手当支給規則 第七条 (法第十条第一項に規定する内閣官房令で定める理由)

昭和五十年総理府令第十四号府省令
(法第十条第一項に規定する内閣官房令で定める理由)

第七条

第十条第一項に規定する内閣官房令で定める理由は、次のとおりとする。

  1. 疾病又は負傷(法第十条第十項第三号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)
  2. 前号に掲げるもののほか、管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認めるもの

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