(法第十条第一項に規定する内閣官房令で定める者) 第六条の二 法第十条第一項に規定する内閣官房令で定める者は、次のとおりとする。一法第五条第一項第二号に規定する者二法第八条の二第五項に規定する認定を受けて同条第八項第三号に規定する退職すべき期日に退職した者三国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十八条第二号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者四公務上の傷病により退職した者五施行令第三条各号(第一号及び第二号を除く。)に掲げる者 e-Gov法令検索で第六条の二を開く ↗