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失業者の退職手当支給規則 第十三条 (技能習得手当に相当する退職手当等の支給手続)

昭和五十年総理府令第十四号府省令
(技能習得手当に相当する退職手当等の支給手続)

第十三条

受給資格者は、法第十条第九項第一号又は同条第十項第一号若しくは第二号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、別記様式第八の二による公共職業訓練等受講証明書に受給資格証を添えて管轄公共職業安定所等の長に提出しなければならない。第八条第一項ただし書の規定は、この場合について準用する。

2管轄公共職業安定所等の長は、前項の規定による証明書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

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