第二条
この法律において「北方地域」とは、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島をいう。
2この法律において「北方地域旧漁業権者等」とは、次に掲げる者をいう。
- 一
- 二
- 三前二号に掲げる者のほか、昭和二十年八月十五日まで引き続き六月以上北方地域に生活の本拠を有していた者並びにその者の子であつて、同日以前六月未満の期間内に北方地域において出生し、かつ、引き続き同日まで北方地域にいたもの及び同日後北方地域において出生したもの(第五号の指定をした者を除く。)
- 四第一号又は第二号に掲げる者が死亡した場合におけるその死亡した者の死亡の当時における配偶者、子及び父母のうち主務省令で定めるもの(当該配偶者、子及び父母のうちに前三号に掲げる者に該当する者がある場合を除く。)(第五号の指定をした者を除く。)
- 五前各号に掲げる者がその配偶者、子、孫又は子若しくは孫の配偶者(以下この項において「配偶者等」という。)を指定した場合における当該配偶者等(その者が主として当該配偶者等の収入によつて生計を維持している場合として主務省令で定める場合に該当する場合に限るものとし、その者の子又は孫のうちに前各号に掲げる者に該当する者がある場合を除く。)
- 六前号の指定をする場合において、第一号から第四号までに掲げる者の配偶者等のうちに当該指定を受ける者以外に介護、介助その他収入以外の方法によつてその者の生活の安定に主として寄与している配偶者等がいるときは、当該寄与している配偶者等であつて主務省令で定めるもののうちその者が当該指定と併せて指定した者
- 七第三号又は第四号に掲げる者が死亡した場合におけるその死亡した者の死亡の当時における配偶者等(その者が主として当該配偶者等の収入によつて生計を維持していた場合として主務省令で定める場合に該当し、かつ、当該配偶者等がその者の死亡の日から三年以内に主務省令で定めるところにより当該場合に該当する旨の確認を受けた場合に限るものとし、その者の子又は孫のうちに第一号から第四号までに掲げる者に該当する者がある場合を除く。)
- 八前号の確認を受ける場合において、第三号又は第四号に掲げる者の死亡の当時における配偶者等のうちに前号に掲げる者以外に介護、介助その他収入以外の方法によつてその者の生活の安定に主として寄与していた配偶者等がいるときは、当該寄与していた配偶者等であつて主務省令で定めるもののうち当該確認と併せて当該定めるものに該当する旨の確認を受けた者