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北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律 第二条 (定義)

昭和三十六年法律第百六十二号法律
(定義)

第二条

この法律において「北方地域」とは、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島をいう。

2この法律において「北方地域旧漁業権者等」とは、次に掲げる者をいう。

  1. 北方地域の一部をその地区の全部若しくは一部としていた旧水産業団体法(昭和十八年法律第四十七号)第一条に規定する漁業会若しくは旧漁業法(明治四十三年法律第五十八号)第四十二条第一項に規定する漁業組合が同法第五条の免許を受けて有していた専用漁業権又はこれを目的とする入漁権に基づき、昭和二十年八月十五日において旧水産業団体法第十三条第二項又は旧漁業法第四十三条第四項の規定により漁業を営む権利を有していた個人(第五号の指定をした者(当該指定及び第六号の指定を受けた者の全員が死亡した場合を除く。以下この項において同じ。)を除く。)
  2. 昭和二十年八月十五日において、北方地域の周辺の主務省令で定める海域内に所在する漁場において漁業を営むことにつき旧漁業法第四条若しくは第六条の免許を受け、又は当該免許に係る漁業権の貸付けを受けていた者(その者が法人である場合には、その構成員又は出資者たる個人)(第五号の指定をした者を除く。)
  3. 前二号に掲げる者のほか、昭和二十年八月十五日まで引き続き六月以上北方地域に生活の本拠を有していた者並びにその者の子であつて、同日以前六月未満の期間内に北方地域において出生し、かつ、引き続き同日まで北方地域にいたもの及び同日後北方地域において出生したもの(第五号の指定をした者を除く。)
  4. 第一号又は第二号に掲げる者が死亡した場合におけるその死亡した者の死亡の当時における配偶者、子及び父母のうち主務省令で定めるもの(当該配偶者、子及び父母のうちに前三号に掲げる者に該当する者がある場合を除く。)(第五号の指定をした者を除く。)
  5. 前各号に掲げる者がその配偶者、子、孫又は子若しくは孫の配偶者(以下この項において「配偶者等」という。)を指定した場合における当該配偶者等(その者が主として当該配偶者等の収入によつて生計を維持している場合として主務省令で定める場合に該当する場合に限るものとし、その者の子又は孫のうちに前各号に掲げる者に該当する者がある場合を除く。)
  6. 前号の指定をする場合において、第一号から第四号までに掲げる者の配偶者等のうちに当該指定を受ける者以外に介護、介助その他収入以外の方法によつてその者の生活の安定に主として寄与している配偶者等がいるときは、当該寄与している配偶者等であつて主務省令で定めるもののうちその者が当該指定と併せて指定した者
  7. 第三号又は第四号に掲げる者が死亡した場合におけるその死亡した者の死亡の当時における配偶者等(その者が主として当該配偶者等の収入によつて生計を維持していた場合として主務省令で定める場合に該当し、かつ、当該配偶者等がその者の死亡の日から三年以内に主務省令で定めるところにより当該場合に該当する旨の確認を受けた場合に限るものとし、その者の子又は孫のうちに第一号から第四号までに掲げる者に該当する者がある場合を除く。)
  8. 前号の確認を受ける場合において、第三号又は第四号に掲げる者の死亡の当時における配偶者等のうちに前号に掲げる者以外に介護、介助その他収入以外の方法によつてその者の生活の安定に主として寄与していた配偶者等がいるときは、当該寄与していた配偶者等であつて主務省令で定めるもののうち当該確認と併せて当該定めるものに該当する旨の確認を受けた者

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(経過措置)
附則

第一条から第五条まで、第七条から第二十四条まで、第二十六条から第三十二条まで、第三十四条から第三十七条まで、第三十九条、第四十一条から第五十条まで、第五十二条から第六十四条まで及び第六十六条から第七十二条までの規定による改正後の法律の規定は、平成八年四月一日に始まる事業年度に係る当該法律の規定に規定する書類(第十八条の規定による改正後の日本輸出入銀行法第三十五条第二項及び第十九条の規定による改正後の日本開発銀行法第三十三条第二項に規定する書類のうち、平成八年四月から九月までの半期に係るものを除く。)から適用する。

(経過措置)
附則

この法律による改正前の北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律(以下「旧法」という。)第二条第二項第五号の指定をした者であって、当該指定を受けた者がこの法律による改正後の北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律(以下「新法」という。)第二条第二項第三号に掲げる者に該当することとなるものは、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後は、当該指定については、同項第五号の指定をした者に該当しないものとみなす。

2旧法第二条第二項第三号又は第四号に掲げる者に該当していた者が平成八年九月三十日以前に死亡した場合及び新法第二条第二項第三号に掲げる者に該当する者(旧法第二条第二項第三号又は第四号に掲げる者に該当していた者を除く。)が施行日前に死亡した場合における当該死亡した者の死亡の当時における子及び孫については、新法第二条第二項第六号の規定は、適用しない。

3前二項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(経過措置)
附則

この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前にしたこの法律による改正前の北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律第二条第二項第五号の指定(以下この条において「旧法指定」という。)は、この法律による改正後の北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律(以下この条において「新法」という。)第二条第二項第五号の指定とみなす。

2施行日前に旧法指定をした者(この項又は次項の指定をした者を除く。)は、その者が主として配偶者等(新法第二条第二項第五号の配偶者等をいう。以下この条において同じ。)の収入によって生計を維持している場合として主務省令で定める場合に該当する場合には、その者の子又は孫のうちに同項第一号から第四号までに掲げる者がある場合を除き、施行日から起算して三年を経過する日までの間、当該配偶者等を指定することができる。この場合において、当該指定は、新法第二条第二項第五号の指定とみなす。

3施行日前に旧法指定をした者(前項又はこの項の指定をした者を除く。)は、その配偶者等のうちに旧法指定を受けた者(前項の指定と併せてこの項の指定をする場合にあっては、前項の指定を受ける者を含む。)以外に介護、介助その他収入以外の方法によってその者の生活の安定に主として寄与している配偶者等がいる場合には、その者の子又は孫のうちに新法第二条第二項第一号から第四号までに掲げる者がある場合を除き、施行日から起算して三年を経過する日までの間、当該寄与している配偶者等であって主務省令で定めるものを指定することができる。この場合において、当該指定は、新法第二条第二項第六号の指定とみなす。

4新法第二条第二項第七号及び第八号の規定は、同項第三号又は第四号に掲げる者が施行日以後に死亡した場合について適用し、当該者が同日前に死亡した場合については、なお従前の例による。

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