条文くん法令検索 AIに質問する

北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律施行規則 第二条の二 (法第二条第二項第五号の主務省令で定める場合)

昭和三十六年総理府・農林省令第一号府省令
(法第二条第二項第五号の主務省令で定める場合)

第二条の二

第二条第二項第五号の主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める場合とする。

  1. 第二条第二項第五号の指定をする者(以下この条及び次条において「指定者」という。)が同号の指定を受ける者(以下この条において「被指定者」という。)と同一世帯である場合指定者の年収(独立行政法人北方領土問題対策協会(以下「協会」という。)が定めるところにより算定した一年間の収入の額。この条及び第二条の四において同じ。)が三百八十三万円未満であつて、かつ、被指定者の年収より少ない場合
  2. 指定者が被指定者と世帯を異にする場合指定者の年収が三百八十三万円未満であつて、かつ、当該年収が被指定者の年収より少ない場合において、次のイ又はロに該当するとき
    1. 継続して一年以上の期間にわたつて、被指定者が指定者に対し毎月五万円以上の生計の援助を行つているとき
    2. イに該当しない場合であつて、被指定者が指定者に対し年額六十万円以上の生計の援助を行つているとき

e-Gov法令検索で第二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律施行規則第二条の二(法第二条第二項第五号の主務省令で定める場合)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(法第二条第二項第四号の主務省令で定めるもの) 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律施行規則 目次 第二条の三(法第二条第二項第六号の主務省令で定めるもの) →