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北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律施行規則 第二条の三 (法第二条第二項第六号の主務省令で定めるもの)

昭和三十六年総理府・農林省令第一号府省令
(法第二条第二項第六号の主務省令で定めるもの)

第二条の三

第二条第二項第六号の主務省令で定めるものは、介護、介助その他収入以外の方法によつて指定者の生活の安定に主として寄与しているものとして指定者及びその配偶者等(同項第五号に規定する配偶者等をいう。第二条の五から第二条の七までにおいて同じ。)が共同して協会の定める書類により確認したものとする。

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