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北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律施行規則 第二条の五 (法第二条第二項第七号の確認)

昭和三十六年総理府・農林省令第一号府省令
(法第二条第二項第七号の確認)

第二条の五

第二条第二項第七号の主務省令で定めるところによる確認(以下この条において単に「確認」という。)は、確認を受けようとする配偶者等が、協会に対し前条に定める場合に該当する旨を証明する書類として協会が定める書類を提出し、協会から受けるものとする。ただし、死亡した者に関する確認は一回に限り行うことができる。

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